東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第127号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用控除対象特定新規株式の取得価額の計算方法の整備を行うほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。