東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第125号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、令和3年4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度等についての細目を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。